自転車の交通ルール:安全利用五則を守って安全運転を

2023年12月23日交通ルールデータ

交通標識の画像

自転車の安全利用五則とは?

日本の自転車の交通事故件数は、年々減少傾向にあります。ここ3年は、年間7万件弱で推移しています。

相手20182019202020212022
自動車71,33065,92954,31955,09854,047
オートバイ4,2483,6723,3063,2693,127
歩行者2,7562,8312,6342,7332,905
自転車同士2,9733,0302,6182,9682,940
単独1,7742,6922,9583,8445,197
その他2,5602,3191,8381,7821,769
合計85,64180,47367,67369,69469,985
構成比19.921.121.922.823.3
自転車の交通事故件数と構成比

一方で、交通事故全体の中では自転車事故の割合(構成比)は増加傾向にあり、2022年のデータでは23.3%、つまり交通事故のほぼ4分の1は自転車絡みの事故となっています。

この記事では、自転車を安全に利用するために重要なルール5つ、自転車安全利用五則をご紹介します。自転車安全利用五則を守って、安全・快適な自転車ライフを送りましょう。

自転車安全利用五則とは?

自転車安全利用五則とは、2022年11月に内閣府が「周知徹底すべき」とした5つの交通ルールです。

自転車安全利用五則
  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

この五則は、自転車の安全利用に必要な基本的なルールです。自転車利用者の皆様には、ぜひこれらのルールを守っていただき、安全・快適な自転車ライフを送っていただきたいと思います。

車道が原則、左側を通行

左側通行している画像
車道左側を走りましょう

道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられています。そのため、原則として車道を通行しなければなりません(13歳未満のこどもは歩道を走行できます)。

車道が工事中、あるいは路上駐車などで安全に走行できない場合のみ、歩道を走行できます。歩道を走行する場合は歩行者優先です。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

歩道で自転車ベルを鳴らして、歩行者をどけようとする行為は交通違反になります

ベルを鳴らすのは、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときです。この場合は鳴らさなければいけないと規定されています。危険を防止するためやむを得ないときを除き、ベルは鳴らしてはいけません。

【規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2、第63条の4第2項、第 54 条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のある横断歩道の画像
信号を守りましょう

信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従います。

信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。

【規定】道路交通法第7条、第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

夜間はライトを点灯

夜間走行でライトを点灯している自転車
夜間走行はライトを点灯

夜間やトンネル内では、ライトおよび尾灯(反射器材)を点灯しなければなりません。また、反射材を身につけて、自分の存在を周囲に知らせることも大切です。

【規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金

飲酒運転は禁止

飲酒運転は、重大な事故につながる危険な行為です。絶対にやめましょう。罰則も厳しくなっています。

【規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

ヘルメットを着用

ヘルメットを着用している親子の自転車の画像
ヘルメットを着用しよう

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。

【規定】道路交通法第63条の11

まだ罰則はありませんが、後悔してからでは遅いですので着用されることを強くおすすめします。

スマホしながらの自転車は危険です

自転車安全利用五則にはありませんが、スマホを見ながらの運転は大変危険です。絶対にやめましょう

スマホながら自転車と歩行者の画像
スマホながらは危険です

スマホや携帯電話を手で保持して使用するなどして自転車を運転することは、道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。

政府広報より

まとめ

自転車は私達の生活に欠かせない、便利で身近な乗り物です。自転車安全利用五則を守って、安全・快適な自転車ライフを送りましょう。

こちら↓から「自転車安全利用五則」(警察庁資料)をダウンロードできます。

交通ルールデータ

Posted by Zippy