自転車安全利用五則のポイント
- 車道の左側が原則。歩道は例外で歩行者優先
- 交差点では信号・一時停止を守り、安全確認を忘れずに
- 夜間はライト点灯と尾灯(反射器材)が義務
- 飲酒運転は禁止。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ヘルメット着用は努力義務。罰則はまだないが着用を強く推奨
目次
自転車安全利用五則とは?
2022年11月に内閣府が「周知徹底すべき」とした、5つの交通ルールです。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
事故に合わないための基本ルールです。ぜひ守って、安全・快適な自転車ライフを送ってください。
内閣府ホームページ 自転車の安全利用の促進について① 車道が原則、左側を通行

法律上、自転車は「車両」です。原則として車道を通行しなければなりません。ただし以下の場合は歩道を走行できます。
- 普通自転車歩道通行可の標識がある歩道
- 車道が工事中・路上駐車などで安全に走行できない場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者
- 身体の不自由な人が運転しているとき

ハンドル幅が60cmを超える自転車は普通自転車ではないため、上記の例外に該当しません。また歩道走行時は歩行者優先です。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要で、自転車ベルで歩行者をどかそうとする行為は交通違反になります。
【規定】第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2、第63条の4第2項、第54条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従ってください。

信号機のない交差点で一時停止の標識がある場合は一時停止が必要です。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければなりません。
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【規定】第7条、第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
③ 夜間はライトを点灯

夜間やトンネル内では、ライトおよび尾灯(反射器材)を点灯しなければなりません。反射材を身につけて自分の存在を周囲に知らせることも大切です。
【規定】第52条第1項、第63条の9第2項、施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
【罰則】5万円以下の罰金
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④ 飲酒運転は禁止
飲酒運転は重大な事故につながる危険な行為です。罰則も厳しくなっています。絶対にやめましょう。
【規定】第65条
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自転車の酒気帯び運転)
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自転車の酒気帯び運転)
⑤ ヘルメットを着用

2022年4月27日公布の改正道路交通法により、すべての年齢層の自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されています。まだ罰則はありません。
【規定】第63条の11
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スマホながら運転も禁止(2024年11月〜罰則あり)

自転車安全利用五則には含まれていませんが、改正道路交通法により2024年11月1日から罰則の対象となりました。スマホを見ながらの運転は大変危険です。絶対にやめましょう。
【規定】第70条、71条
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(自転車のスマホながら運転)
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(自転車のスマホながら運転)
まとめ
自転車はわたしたちの生活に欠かせない乗り物です。安全利用五則を守って、安全・快適な自転車ライフを送りましょう。
五則まとめ
知っているだけでなく、毎回実践することが大切。
- 車道の左側を通行する(歩道は例外、歩行者優先)
- 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認を徹底する
- 夜間はライトと尾灯を点灯する
- 飲酒運転は絶対にしない
- ヘルメットを着用する(努力義務・罰則準備中)
警察庁資料はこちらからダウンロードできます。
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