2026年4月から、自転車に関する道路交通法が改正されました。16歳以上の運転者による信号無視や歩道通行などの違反に、新たに反則金(青切符)が科されるようになっています。
クロスバイクはもちろん、特に公道でロードバイクトレーニングをされている方は、下り坂やスクールゾーンなどで注意が必要です。
「知らなかった」では済まされません。ルールを守って安全に自転車に乗りましょう。以下に、何が違反でいくら科されるのかを詳しく解説します。
npa.go.jp 警察庁交通局発行のPDF原本はこちら自転車に「速度違反」の反則金はある?
改正前の報道では、自転車にも自動車のような速度超過の反則金(◯km/hオーバーで◯円といった段階別の金額)が設定されるのでは、と言われていました。しかし2026年4月の施行でフタを開けてみると、自転車には速度超過そのものに対する段階別の反則金は設定されませんでした。
とはいえ「いくら出してもお咎めなし」というわけではありません。標識で最高速度が指定された道路ではその速度を守る義務がありますし、スピードの出し過ぎは別の反則行為や刑事処分で取り締まられます。
速度の数値的な制限はありません。
ただし安全運転義務は常に課されます。
守る義務があります。
スピードの出し過ぎはどう取り締まられる?
段階別の反則金こそないものの、危険な速度での走行は以下のような反則行為・処分の対象になります。クロスバイクやロードバイクで飛ばしがちな方は特に注意してください。
歩道での
徐行義務違反
3,000円
見通しの悪い交差点等での
徐行場所違反
5,000円
安全運転義務違反
(危険な速度・方法)
6,000円
事故を起こした
悪質・危険な場合
赤切符
(刑事罰)
特に標識で30km/hなどが指定された生活道路や下り坂では、サイコンで速度を確認しつつ、制限速度内・安全な速度で走行することをおすすめします。
みんな見ていますよ。
ロードバイクは特に注意
ロードバイクやスポーツタイプのクロスバイク乗りの方は、以下のケースで意図せず違反になる可能性があります。
「30」などの標識がある区間ではサイコンで速度を確認し、指定速度内に抑えてください。
「徐行」とはすぐに止まれる速度(直ちに停止できる速度)です。例外的に歩道通行が認められた場合も、車道寄りを徐行する義務があります。
歩道通行について

(出典:警察庁交通局のPDFより)
16歳以上の運転者に対し、信号無視や歩道通行違反などの違反行為に反則金が科されています。
歩道を走った際の処罰内容
歩道通行に関しては、改正前と2026年4月以降の運用(青切符)で内容が変わりました。
- 3ヶ月以下の懲役
- または5万円以下の罰金
- 歩道通行が認められていない場所を走る行為
- 歩行者の通行を妨げる、徐行しないなどのルール違反
ただし、単なる歩道通行についてはこれまで通りの運用とされています。
単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
警察庁交通局のPDFより
* 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
過度に心配する必要はありませんが、交通ルールはしっかり把握しておきましょう。
その他違反の反則金
その他違反の反則金は以下の通りです。
| 違反の種類 | 2026年4月〜 (青切符) |
改正前 (赤切符) |
|---|---|---|
歩道通行・右側通行・信号無視 通行区分違反など |
6,000円 | 3ヶ月以下の懲役 または5万円以下の罰金 |
一時停止せず 止まれの標識 |
5,000円 | 同上 |
ながらスマホ(保持) 手で持って通話・注視 |
12,000円 | 6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
傘さし・イヤホン・無灯火 片手運転など |
5,000円 | 5万円以下の罰金 |
並進 並進禁止違反 |
3,000円 | 2万円以下の罰金 |
踏切不停止・遮断踏切立入り |
6,000〜7,000円 | — |
特にながらスマホは危険で反則金も最も高額(12,000円)なので注意してください▼
自転車の交通違反で免停に?
テレビで見かける、
という疑問については、
運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。
警察庁交通局のPDFより
とありました。ひき逃げや死亡事故は言語道断ですが、飲酒・過剰な速度超過にも気を付けてください。
実際の事例も記載されていました▼
令和6年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男性3人に対し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして、6か月以内で運転免許を停止する処分を行いました。
警察庁交通局のPDFより
という方、それ免停になりますよ!!
はもちろんダメですよ!
ルールを守ることはもちろんですが、もしもの事故に備えてヘルメットでの安全対策も大切です。ヘルメットの選び方はこちらをチェック▼
まとめ
2026年4月から、自転車の交通違反に青切符(反則金)が導入されました。
当初は速度超過にも段階別の反則金が設定されるとみられていましたが、実際には速度別の反則金は設定されませんでした。ただし、標識で指定された最高速度を守る義務はあり、危険な速度での走行は徐行義務違反(3,000円)や安全運転義務違反(6,000円)、悪質・危険な場合は刑事処分(赤切符)の対象となります。
信号無視や歩道通行違反などは6,000円〜の反則金が科されます。特にゾーン30(生活道路)や下り坂では、メーターを確認しつつ走行することをおすすめします。
くれぐれも安全運転で、気を付けて走行しましょう。
