
タイトルの通りで2026年4月から新しい道路交通法が施行されます。歩道通行やスピード違反への取り締まりが厳しくなります。
クロスバイクはもちろんですが、特に公道でロードバイクトレーニングをされている方は下り坂やスクールゾーンなどで注意が必要です。
速度違反や歩道通行は反則金の対象にもなります。「知らなかった」は通用しません。ルールを守って安全に自転車に乗りましょう。
以下に詳しく解説します。
自転車にも速度違反はあるの?
自転車には、自動車のような「法定速度(標識がなくても時速60km)」という決まりはありません。その代わり、「道路標識などで指定された最高速度(指定最高速度)」を守る義務があります
- 標識がない道路
-
法律上の速度制限はありません(常識的な安全速度で走ればOK)。
- 標識がある道路(「30」や「40」など)
-
その指定最高速度を超えると速度違反になります。
速度違反の反則金は?(予定)
警察庁によると、自転車の速度違反に関する反則金は以下の通り設定される見込みです。かっ飛ばさないよう、安全運転で!!
| 超過速度 | 違反金 |
|---|---|
| 15km/h 未満 | 6,000円 |
| 15km/h 以上 〜 20km/h | 7,000円 |
| 20km/h 以上 〜 25km/h | 10,000円 |
| 25km/h 以上 〜 30km/h | 12,000円 |
| 30km/h 以上 | 赤切符(刑事罰)の可能性大 |
30km/h以上の大幅なスピード違反は、青切符(反則金)ではなく、これまで通り赤切符(懲役や罰金などの刑事手続き)の対象となる可能性が高いようです。
ロードバイクは特に注意
ロードバイクやスポーツタイプのクロスバイク乗りの方は、以下のケースで意図せず違反になる可能性があります。
- 最高速度制限(30km/hなど)の生活道路や下り坂
-
標識のある区間ではサイコンで速度を確認し、制限速度内に抑えて下さい。
- 「徐行」の標識
-
「徐行」とはすぐに止まれる速度(概ね時速10km以下、場合によっては4〜5km)です。歩道を通行する際(例外的に認められた場合)もこの「徐行義務」が適用されます。
歩道通行について

(出典:警察庁交通局のPDFより)
16歳以上の運転者に対し、信号無視や歩道通行違反などの違反行為に反則金が科されるようになります。
歩道を走った際の処罰内容
歩道通行に関しては、これまでと2026年以降の運用(青切符)で内容が異なります。
- 2026年3月末までの罰則
-
これまでは「赤切符」しかなく、手続きが重いため実際に適用されるのは極めて悪質なケースに限られていました。
• 罰則: 3ヶ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金
- 2026年4月以降(青切符・反則金)
-
青切符制度の導入により、比較的軽微な違反でも反則金(お金を払えば刑事処分を免れる制度)の対象となります。
- 反則金(予定): 6000円
- 対象となる行為:
- 歩道通行が認められていない場所を走る行為
- 歩道を通行できる場所であっても、歩行者の通行を妨げる、徐行しないなどのルール違反をした場合
しかし、実際にはこれまで通りで大丈夫そうな記述もありました。
単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
警察庁交通局のPDFより
* 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
そんなに心配しなくても良さそうです。ただ、交通ルールはしっかりと把握しておきましょう。
その他違反の反則金
その他違反の反則金は以下の通りです。
| 違反の種類 | 2026年4月〜 (青切符) | 【これまで】 (赤切符) |
|---|---|---|
| 歩道を通行 通行区分違反 | 6,000円 | 3ヶ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |
| 右側を通行 通行区分違反 | ||
| 信号無視 | ||
| 一時停止せず 止まれの標識 | 5,000円 | |
| ながらスマホ(保持) 手で持って通話・注視 | 1.2万円 | 6ヶ月以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |
| 傘さし運転 片手運転など | 5,000円 | 5万円以下の罰金 |
| イヤホン運転 周りの音が聞こえない状態 | ||
| 無灯火 夜間のライトなし | ||
| 並進 並進禁止違反 | 3,000円 | 2万円以下の罰金 |
| 踏切不停止 | 6,000円 | |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
自転車の交通違反で免停に?
テレビで見かける、

自転車の交通違反で免停になるの?
という疑問については、
運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。
警察庁交通局のPDFより
とありました。ひき逃げや死亡事故は言語道断ですが、飲酒・過剰な速度超過にも気を付けてください。
実際の事例も記載されていました▼
令和6年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男性3人に対し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして、6か月以内で運転免許を停止する処分を行いました。
警察庁交通局のPDFより

お酒飲むから自転車で行きま~~す!
という方、それ免停になりますよ!!

だったら車で行く
はもちろんダメですよ!
まとめ
2026年4月から道路交通法が改正されます。
自転車でも標識の速度を超えれば違反となり、6,000円〜の反則金が科されます。特にゾーン30(生活道路)や下り坂では、メーターを確認しつつ走行することをおすすめします。

くれぐれも安全運転で、気を付けて走行しましょう。