自転車で交差点を通るとき、

あれ?どこ走ったらいいの?
と迷うときありません?
例えば、
- 左折専用レーンのある交差点を直進したい
- 歩行者・自転車専用信号機のある交差点ではどの信号に従う?
です。
この記事では、特に間違えやすいこの二つのケースについて、正しい交通ルールをご紹介します。
60%以上
自転車事故のうち、自転車側に違反あり
(信号無視・一時不停止など)
出典:神奈川県警提供データ/広報よこはま 2026年8月号
神奈川県警のデータでは、自転車事故の6割以上で自転車側の違反が確認されています。しかも違反件数の第1位は「一時不停止」、第3位は「信号無視」。どちらも交差点での違反です。
2026年4月から青切符(反則金)制度が始まり、交差点での違反は「知らなかった」では済まなくなりました。この記事では特に間違えやすい2つのケースを取り上げます。
交差点を直進する交通ルール
まずは直進方法です。

直進なんて間違えようがない!
という方がほとんどだと思いますが・・・
こんな信号機見かけませんか?
歩行者・自転車専用信号機がある場合

歩行者・自転車専用の信号機です。
この信号が交差点にあったら、自動車用ではなくこちらの専用信号機に従わなくてはなりません。自動車信号が青でも、この専用信号が赤なら自転車は停止しないと「信号無視」違反になります。
歩行者・自転車専用信号機が青になるのを待ちましょう。
専用信号が青であれば直進できます。この時、自転車レーンや自転車横断帯があれば、その上を進まなくてなりません。

路面の通行区分を守って通行しましょう。
左折専用レーンがある交差点の直進方法
つぎに、下の画像のように左折専用レーンがある場合です。

ついつい直進レーンの左側を走りたくなりますが、それはルール違反なんです。
まず自転車の大原則として、
常に左車線の左端!
というのがあります。
すなわち、自転車は左折レーンからそのまま直進がルールなんです。
これはわたしの解釈ではなく、警視庁が公式に示している通行方法です。自転車は進行方向別の通行区分が指定されていても「それに従う必要はありません」とされ、道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行することになっています(出典:警視庁「自転車の交通ルール」)。

中央の直進レーンを直進するのは道路交通法違反になります。
たまに真ん中の直進車線で信号待ちしてて、そのまま直進車線を進むロードバイクを見かけます。危険なだけではなく、万が一事故があった場合には過失割合が高くなってしまう可能性もあります。
ただ、

左折車に巻き込まれない?
と、ちょっと心配になりますよね。実際にそういう巻き込み事故のニュースを見かけますからね。
特に大型車。
管理人は安全確認のために、後方ドライバーに「ちょっと左折待ってね!」と合図というか手信号を送ります。
そしてすでに右に車が並走している場合は、巻き込まれるのを防ぐために先に車を行かせて安全を確保してから直進します。
とにかく安全が最優先です。
もし走行中に後ろを振り返るのが難しいなら、一旦停止しましょう。そして車の列が途切れてから直進すればいいです。
交差点を左折する交通ルール
自転車専用信号機がある場合
直進同様に、自転車専用信号に従います。専用信号が青になったら、歩行者の妨げにならないよう慎重に左折してください。
自動車用の信号が青でも自転車専用信号が赤であれば左折・直進ともにできません。
自転車専用信号機がない場合
自動車用の信号機に従って左折します。
交差点を右折する交通ルール

自転車で交差点を右折する場合は、信号の有無、道路の幅に関係なく常に2段階右折です。
根拠は道路交通法第34条第3項です。軽車両は右折するとき「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と定められており、交差点の大きさや形状による例外はありません(出典:e-Gov法令検索「道路交通法」/警視庁「自転車の交通ルール」)。
自転車の二段階右折
- 青信号で直進
- 交差点を渡ったら一時停止
- 右に向きを変える
- 進行方向の信号が青になったら進む
十字路でもT字路でも同じです。
信号機がない場合は渡った交差点で一時停止し、左右の安全を確認して右方向に進みます。
右折信号は自転車には適用されません。そもそも右車線は自転車は走ることが出来ません。先ほども書きましたけど、自転車は

常に左車線の左端!
です。
右折信号での右折は交通違反です。
やむなく横断歩道で渡るなら手押しで
自転車で横断歩道を渡る場合は「手押し」が必須です。手押し自転車は「歩行者」扱いとなりますので、横断歩道や歩道を通行できます。
横断歩道を通行する場合は、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
まとめ
交差点関連の反則金まとめ
| 違反の種類 | 反則金 |
|---|---|
信号無視(赤色等) 自転車専用信号を含む |
6,000円 |
信号無視(点滅) |
5,000円 |
通行区分違反 左折レーンから直進せず中央車線を走行など |
6,000円 |
交差点安全進行義務違反 |
6,000円 |
交差点右左折方法違反 二段階右折をしないなど |
3,000円 |
指定場所一時不停止等 止まれの標識 |
5,000円 |
横断歩行者等妨害等 横断歩道を乗車通行し歩行者を妨害 |
5,000円 |
交差点で取られる違反の大半は5,000〜6,000円。二段階右折をしない場合でも3,000円の反則金が科されます。
反則金額は警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」の「軽車両」欄に基づきます(2026年8月時点)。制度の概要は警察庁「自転車に関する新しい交通ルール」をご確認ください。
- 歩行者・自転車専用信号があればそちらに従う。自動車信号が青でも赤なら停止(反則金6,000円)
- 左折専用レーンがある交差点の直進は、左折レーンからそのまま直進が正しいルール
- 右折は信号の有無・道路幅に関係なく常に二段階右折。右折信号は自転車には適用されない
- 横断歩道を渡るなら必ず手押し。乗ったまま通行は歩行者妨害になる
2026年4月から新しい道路交通法が施行されました。十分注意しましょう▼
【2026年4月改正】自転車の青切符導入!スピード違反や歩道通行の反則金はいくら? 2026年4月から、自転車に関する道路交通法が改正されました。16歳以上の運転者による信号無視や歩道通行などの違反に、新たに反則金(青切符)が科されるようになっています。
出典・参考にした一次情報
この記事の交通ルールと反則金は、以下の公的機関の情報をもとにしています(最終確認:2026年8月2日)。
